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ほんとに不思議?なんですが、1つの同じ土地に対して目的別に複数の価格(価値)が設定されます。
分類すると実勢価格、公示価格、標準価格、路線価、固定資産税評価額になります。
△実勢価格
実際に売り買いされた価格です。あとで説明しますが、一般的な不動産の相場を形成する価格です。
△公示価格
国土交通省の土地鑑定委員会が算定し毎年1月1日を基準日として3月末ころに発表する。
地価公示は、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共用地の取得価格などを決める際のよりどころとなるなど、いろいろな役割、大切な役割があります。
相続税評価や固定資産税評価の際の目安として、また、企業会計における資産の時価評価にも活用されています。
△標準価格(基準地価格)
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づいて、知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格(基準地価格)を判定するもので、昭和50年以降、毎年実施しているものです。
この基準地価格は、国土利用計画法の規定に基づいて、土地取引の価格規制を行う場合の審査において、地価公示価格とともに相当の価格を判断する際の規準として使用されています。
また、この価格を公表することによって、一般の土地の取引価格の指標としても利用されています。
9月末ころに発表する。
△路線価
国税局が毎年1月1日を価格時点として、8月ころに発表する価格です。道路(路線)ごとに国税庁が価格を決定していきます。
路線価は、地図として閲覧できます。
公示価格の80%が目安となっています。土地の相続や贈与の時の税金の計算に用いられます。
△固定資産税評価額
市町村が、3年ごとに算出します。
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税等の基準となるもので、公示価格の70%程度に設定されています。
上記の実勢価格、公示価格、標準価格、路線価、固定資産税評価額は、用途によって使い分けられているのですが、それぞれ一般に土地を売買するときの目安になります。
その中でやはり、住宅の中古物件を売買する場合は、実際の売買事例がモノサシになってきます。
コンテンツで中古住宅の建物価格と中古住宅の土地価格で価値の決め方の実際の方法や考え方をそれぞれ、解説します。
中古住宅を取引する場合は、個人間ですると金額の設定や手続きの複雑さなどで、きちんとできない事が多く、仲介業者さんに依頼する事がほとんどです。
中古住宅の専門の仲介業者さんは、主に仲介手数料で商売しています。良いアドバイスもしてくれますが、やはりそこには、利益をいかに追求するかがあります。
どうか、このサイトをご覧になって少しでも中古住宅の価格や価値を比較したり、考えたりする指針になれば幸いです。
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